首都圏で学習塾を展開している企業が、講師の大学生の賃金の一部を支払っていなかったとして労働基準監督署から是正勧告を受けました。授業1コマあたり1500円が賃金として支払わ
れていましたが、授業の準備や会議などの時間に対しては賃金が支払われていませんでした。また、時間外労働や深夜労働への割増賃金の未払いについても指摘を受けているということです。
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